弊社製PCB使用変圧器について
弊社では、現在PCB使用変圧器を製造しておりませんが、1955年(昭和30年)から1972年(昭和47年)に大阪変圧器株式会社(当時社名)として製造した油入り変圧器の一部に、PCB入り絶縁油を使用しておりました。
弊社製PCB入り絶縁油使用変圧器の判別方法
PCB入り絶縁油を使用した変圧器には以下の表示記号を銘板に記載しています。
- ●表示記号・・・不燃油入、不燃油使用
お客様に注意していただきたい事項
① 所有している変圧器がPCB使用変圧器に該当する場合:
- 1.使用中の変圧器については、経済産業省「電気事業法に基づく電気関係報告規則」により、設置している場所を管轄する経済産業省 産業保安監督部長に報告をしてください。
- 2.使用を終えたPCB使用変圧器を保管(注1)をする場合は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)により、保管場所を管轄する都道府県知事又は政令市長に届出をしてください。
- 3.PCB使用変圧器の処理期限は地域により期限が異なります。詳細はこちらをご確認ください。該当機器をお持ちの事業者(注2)は期限までにPCB廃棄物処理施設での処理をする必要があります(注3)。
② 所有している変圧器がPCB使用変圧器に該当しない場合:
- 1.PCB使用変圧器に該当していない場合でも微量PCBの絶縁油への混入の可能性があります。詳しくは「微量PCB混入の可能性が否定できない変圧器について」をご参照ください。
- 注1:保管方法については「PCB使用変圧器・微量PCB混入変圧器及び微量PCB混入の可能性が否定できない変圧器の保管等について」を参照
- 注2:PCB特別措置法第二条2
「事業者」とは、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者をいう。 - 注3:PCB特別措置法第三条
事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。
- ※「PCB使用及び微量PCB混入変圧器の判別方法と対応の流れ(フロー図)」を用意しておりますので、ご参照ください。