使用中の変圧器の取扱いについて
現在使用中のものは引き続きそのまま使用することができます。使用中の機器がPCB含有変圧器(PCB使用変圧器・微量PCBの混入が確認された変圧器)に該当する場合は「電気事業法」に基づく電気関係報告規則により変圧器の設置場所を管轄する経済産業省 産業保安監督部長に報告いただくとともに、漏油等の不具合が発生しないよう引き続き日常点検を実施ください。
また、PCB含有が確認された機器を電路から取り外した場合には、新たに使用することは禁止されております。
保管について
PCB使用変圧器・微量PCBの混入が確認された変圧器を電路から取り外し、保管をする場合は下記に従ってください。また、PCB混入の可能性を否定できないものを保管する場合も下記に準じた適正な処置を行うことが適切です。
(「廃棄物処理法;第12条の2第2項」「廃棄物処理法施行規則;第8条の13、第8条第2項」「PCB使用機器の取扱いについて(平成12年7月通産省機械情報産業局電気機器課)」)
保管方法
保管する際は廃棄物処理法に従うほか、次の注意事項に従った取扱いをお願いします。
1) 識別表示
次の表示を行って一般の機器と区別する。
- ・PCB使用、微量PCB混入が確認された機器であることの表示
(又は微量PCB混入の可能性が否定できない機器であることの表示) - ・数量(個数、質量、容量、等)
- ・管理責任者の表示(氏名、連絡先等)
- ・保管を開始した年度
- ・処理完了期限
(微量PCB混入機器については平成39年3月31日、PCB使用機器についてはこちらで確認) - ・機器のお問い合わせ先(メーカ名等の連絡先)
- ・「廃棄物処理法」「電気事業法」いずれかの法的手続きの処理を行ったものはそのことの表示
2) 機器の隔離
対象となる機器は一般の廃棄処理とは区別し、当該機器内絶縁油が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように隔離して保管する。また、保管責任者及び管理者以外が機器に近寄れないように仕切りを設ける。
3) 漏洩防止の措置
保管中のものにあっては、密封した容器への収納、浸透し難い材質で製作された堅固な容器に収納するなど、腐食等による漏洩が起きないようにする。
4) 火災予防の措置
指定数量(第4類第3石油類は2000㍑)以上の絶縁油を保管する場合、消防法に従った保管場所の位置、構造、設備等の技術上の基準に従う。
5) 点検
保管中の機器は定期的に点検を行って、漏洩等による汚染や紛失等の防止に努める。なお、点検結果を記録するとともに機器の廃棄処理が完了するまで保管する。
6) その他
廃棄処理を行う場合は内容物の性状、量等についての情報を委託先に提供し、法的に認可された処理技術によって処分する。
関連法規について
現在使用中および使用を停止予定の電気機器は、変圧器の状況により法の適用(規制)が異なりますので、十分に注意して関連する法に従った取扱いをお願いします。
- ・PCB使用変圧器・微量PCB混入変圧器が確認された場合には、法※2※3に従った届出が必要となります。現在使用中の機器は継続使用が可能ですが、一旦電路から取り外した場合には、新たに電路への接続は出来ません(※4)。
なお、廃棄時には法(※1※2)に従った処理が必要です。 - ・微量PCB混入が確認されなかった場合(0.5mg/kg以下)は、法(※2)の適用は受けず、廃棄時も産業廃棄物として処理可能です。
- ・また、PCB混入の可能性を完全には否定できないとされる機器については、PCBを含有しないことが確認されるまでの間はPCB廃棄物と同様に適正な処置が必要です。
関連法規
- ※1「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
- ※2「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
- ※3「電気関係報告規則」
- ※4「電気設備に関する技術基準を定める省令」