製品名(化学名、商品名等)
電気絶縁油
製品名(化学名、商品名等)
| 単一製品・混合物の区別 | 単一製品 |
|---|---|
| 化学名 | 石油系炭化水素 |
| 成分及び含有量 | 潤滑油基油100% |
| 化学式又は構造式 | 特定できない |
| 官報公示整理番号 (化審法、安衛法) |
該当しない |
| CAS NO. | 該当しない |
| 国連分類及び国連番号 | 該当しない |
| 労働安全衛生法 | 鉱油 100% |
危険有害性の要約
| 分類の名称 | 分類基準に該当しない |
|---|---|
| PRTR法指定化学物質 | 該当物質なし |
| 危険性 | 消防法 危険物 第4類第3石油類 |
| 有害性 | 現在までのところ有用な情報なし |
| 環境情報 | 現在までのところ有用な情報なし |
応急処置
| 目に入った場合 | 清浄な水で最低15分間洗浄したのち、医師の手当てを受ける。(文献1) |
|---|---|
| 皮膚に付着した場合 | 水と石鹸で付着した部分を洗う。 |
| 吸入した場合 | 新鮮な空気の場所に移す。身体を毛布などで覆い保温して安静に保ち、必要なら医師の手当を受ける。 |
| 飲み込んだ場合 | 無理に吐かせないで、速やかに医師の手当を受ける。口の中が汚染されている場合には、水で充分に洗うこと。(文献2) |
火災時の措置
| 消火方法 |
1.火元への燃焼源を絶つ。 2.初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 3.大規模火災の際には泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。注水は、火災を拡大して危険な場合がある。 4.周囲の設備に散水して、冷却する。 5.消火作業の際には、風上から行い必ず保護具を着用する。 6.火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。 |
|---|---|
| 消火剤 | 霧状の強化液、泡、粉末または炭酸ガスが有効である。消火に棒状の水を用いてはならない。 |
漏出時の措置
周囲の着火源を取り除く。
| 大量の場合 | 漏洩した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立ち入りを禁止する。作業の際には必ず保護具を着用する。 漏洩した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導いた後、できるだけ空容器に回収する。河川、下水道などに排出されないように注意する。 |
|---|---|
| 少量の場合 | 土砂、ウェス等で吸着させて空容器に回収し、その後を完全にウェス等で拭い取る。 |
| 海上の場合 | オイルフェンスを展開して拡散を防止し、吸着マットなどで吸い取る。薬剤を用いる場合には運輸省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。 |
取り扱い及び保管上の注意
| 取り扱い |
1.指定数量以上の量を取り扱う場合には、法で定められた基準に満足する製造所、貯蔵所、取扱所で行う。 2.炎、花火または高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。 3.常温で取り扱うものとし、その際、水分、きょう雑物の混入に注意する。 4.静電気対策を行い、作業着、靴等も導電性のものを使用する。 5.石油製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすい。そのため換気および火気などへの注意が必要である。 6.危険物が残存している機械設備等を修理又は加工する場合は、安全な場所において危険物を完全に除去してから行うこと。 7.飲まないで下さい。 8.皮膚に触れたり、目に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。 9.ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないで下さい。 10.容器から取り出すときはポンプなどを使用すること。細管を用いて口で吸い上げてはならない。 11.容器は必ず密閉すること。 |
|---|---|
| 保管 |
1.直射日光を避け、換気の良い場所に保管する。 2.危険物の表示をして保管する。 3.熱、スパーク、火炎並びに静電気蓄積を避ける。 4.保管場所で使用する電気器具は、防爆構造とし、器具類は接地する。 5.ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。 |
| 容器の 取り扱い |
1.空容器に圧力をかけないで下さい。圧力をかけると破裂することがある。 2.容器は溶接、加熱、穴あけまたは切断しないで下さい。爆発を伴って残留物が発火することがある。 |
暴露防止及び保護措置
| 管理濃度 | 規定なし(作業環境基準:労働省告示 第26号、平成7.3.27)(文献3) |
|---|---|
| 許容濃度 |
◎日本産業衛生学会(1996年度版)3mg/Nm3(鉱油ミストとして) ◎ACGHIH(1996~1997年度版) 時間荷重平均TWA 5mg/Nm3(鉱油ミストとして)(文献4) |
| 設備対策 | ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。取り扱い場所の近辺に、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。 |
●保護具
| 呼吸用 保護具 |
通常必要でないが、必要に応じて防毒マスク(有機ガス用)を着用する。 |
|---|---|
| 保護眼鏡 | 飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を着用する。 |
| 保護手袋 | 長期間又は繰り返し接触する場合には耐油性のものを着用する。 |
| 保護衣 | 長時間にわたり取り扱う場合又は濡れる場合には耐油性の長袖作業服等を着用する。寝れた衣類は脱ぎ、完全に清浄してから再使用する。 |
物理的及び化学的性質
| 外観等 | 淡黄色の透明液体 |
|---|---|
| 揮発性 | 無し |
| 密度(15℃) | 約0.87kg/l |
| 初留点 | 200℃以上 |
| 溶解度(水) | 不溶 |
| 流動点 | -30.0℃以下 |
安定性及び反応性
| 引火点 | 140℃以上(PMCC) |
|---|---|
| 発火点 | 測定データなし |
| 爆発限界 | 上限:7% 下限1%(推定値) |
| 可燃性 | あり |
| 発火性 (自然発火性、水との反応性) |
無し |
| 酸化性 | 無し |
| 自己反応性・爆発性 | 無し |
| 安定性 | 安定 |
| 反応性 | 強酸化剤との接触を避ける |
有害性情報 (人についての症例、疫学的情報を含む)
| 皮膚腐食性 | 無し |
|---|---|
| 刺激性(皮膚、眼) | 長期又は繰り返し接触する場合刺激性ある恐れあり |
| 感作性 | データ無し |
| 急性毒性 (50%致死量などを含む) |
経口 ラット LD50 5g/kg以上(推定値) |
| 亜急性毒性 | データ無し |
| 慢性毒性 | データ無し |
| がん原性 | 【OSHAによる評価】 使用している基油は、高度精製基油であり、IARCでは、グループ3(発がん性について分類できない)に分類されている。(文献5) 【EUによる評価】 発がん性物質としての分類は適用される必要はない。(文献6) |
| 変異原性 (微生物、染色体異常) |
データ無し |
| 生殖毒性 | データ無し |
| 催奇形性 | データ無し |
| その他(水と反応して有毒なガスを発生する等を含む) | 現在のところ有用な情報なし 飲むと下痢、嘔吐する可能性がある。 目に入ると炎症を起こす可能性がある。 皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。 ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。 |
環境影響情報
| 分解性 | 現在のところ有用なデータ無し |
|---|---|
| 蓄積性 | 現在のところ有用なデータ無し |
| 魚毒性 | 現在のところ有用なデータ無し |
| その他 | データ無し |
廃棄上の注意
- 1.事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、または知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
- 2.投棄禁止
- 3.埋め立て処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、その燃えがらについて、下記の物質が総務省で定めた基準以下であることを確認しなければならない。
【銅またはその化合物、亜鉛又はその化合物、ふっ化物、アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、ひ素またはその化合物、六価クロム化合物、有機りん化合物、鉛又はその化合物、カドミウム又はその化合物、シアン化合物、PCB】 - 4.燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害または損害を及ぼす恐れのない方法で行うとともに、見張り人をつけること。
輸送上の注意
1.陸上輸送
消防法
| 容器 | 危険物の規制に関する規則別表第3の2。金属製ドラム、金属製容器等 |
|---|---|
| 容器表示 |
1.危険物の品名:第三石油類 危険等級Ⅲ 潤滑油 2.数量 3.火気厳禁 ◎容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬すること。 ◎指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。またこの場合、当該危険物に該当する消火設備を備えること。運搬時の積み重ね高さ3m以下とする。 ◎第一類及び第六類の危険物及び高圧ガスと混載しないこと。 |
2.海上輸送及び航空輸送
| 船舶安全法 | 非危険物 個別運送およびばら積み運送に於いて |
|---|---|
| 航空法 | 非危険物 |
3.注意事項
引火性液体なので「火気厳禁」
適用法令
| 労働安全衛生法 | 通知対象物 |
|---|---|
| 化学物管理促進法 | 該当しない |
| 毒物・劇物取締法 | 該当しない |
| 消防法 | 危険物 第四類、第三石油類 |
| 水質汚濁防止法 | 油分排出規制(5mg/L 許容濃度) ノルマルヘキサン抽出分として検出される |
| 海洋汚染防止法 | 油分排出規制(原則禁止) |
| 下水道法 | 鉱油類排出規制(5mg/L) |
| 廃棄物の処理及び清掃に 関する法律 |
産業廃棄物規制(拡散、流出の禁止) |
| 道路法 | 危険物に該当しない |
| 船舶安全法、 危険物船舶輸送及び蓄蔵規制 |
危険物に該当しない |
| 航空法 | 危険物に該当しない |
その他の情報(記載内容のお問い合わせ先、引用文献等)
- 1.新・絵で見る中毒110番(保険同人社)
- 2.ANSI Z 129.1-1994 American National Standards Institute.(全米規格協会)
- 3.許容濃度の勧告(1996) 日本産業衛生学会 産業医学 38巻P172-183
- 4.Thresholds limit values for chemical substances and physical agents and biologicalexposure indices, ACGIH(1996-1997)
- 5.IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF THE CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS TO HUMANSVOLUME 33
- 6.EC理事会指令「67/548/EEC」の付属書「危険な物質リスト」
- 7.製品安全データシートの作成指針(日本化学工業協会)
- 8.JIS Z 7250(2000)化学物質等安全データシート(SDS)に準拠
製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、取り扱う事業者に提供されるものです。 取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願い致します。したがって本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。
以上

