Q7. 溶接機を使用するにあたり、特別教育が必要ですか?
抵抗スポット溶接については特段の決まりはございませんが、アーク溶接やプラズマ切断については使用するにあたり、特別教育が必要と定められています。
労働安全衛生法第59条に事業者は労働者に対して従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならないことが明記されています。そのため、アーク溶接作業に従事される方は労働安全衛生規則第36条第3号に揚げる「アーク溶接等の業務に係わる特別教育」を受けなければなりません。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
■労働安全衛生法第59条
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-6-0.htm
■労働安全衛生規則第36条第3号
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm
なお、当社のアーク溶接ロボット アルメガシリーズのような産業用ロボットの教示や検査等の作業者に対しても特別教育の受講が義務付けられております。これらの特別教育についてもダイヘンテクノサポートにて実施しております。